大分県アウトドアガイド認証制度
大分県アウトドア事業
推進協議会
2023
大分県アウトドア事業推進協議会について
大分県アウトドア事業推進協議会とは
自然体験ガイド(大分県アウトドアガイド認証制度に登録申請いただいた方)、大分県、(公社)ツーリズムおおいたで構成する、制度運営団体です。
協議会は、大分県アウトドアガイド認証制度(以下「認証制度」という。)の運営を通じて、安全安心なアウトドア活動の実現、自然環境に対する保全意識の向上を図るとともに、認証制度において登録したガイド(以下「大分県自然体験ガイド」という。)の相互交流等を促進することで大分県におけるアドベンチャーツーリズムの推進に寄与することを目的としています。
所在地 | 大分県大分市高砂町2番50号 OASISひろば21 3階 |
電話番号 | 097-536-6250 |
設立年月日 | 令和5年(2023年)11月8日 |
会員数 | 19名(令和6年(2024年)5月13日現在) |
組織構成 | 自然体験ガイド、大分県、(公社)ツーリズムおおいた |
役員名簿 | 会長 戸髙 雅史 副会長 渡辺 修武 監 事 藤野 昌宏 |
大分県アウトドア事業推進協議会 規約
(名称)
第1条 本会は、大分県アウトドア事業推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、大分県アウトドアガイド認証制度(以下「認証制度」という。)の運営を通じて、安心安全なアウトドア活動の実現、自然環境に対する保全意識の向上を図るとともに、認証制度において登録したガイド(以下「大分県自然体験ガイド」という。)の相互交流等を促進することで本県におけるアドベンチャーツーリズムの推進に寄与することを目的とする。
(構成)
第3条 協議会は、次の者をもって組織する。
(1)大分県自然体験ガイド
(2)大分県(観光局観光政策課)
(3)公益社団法人ツーリズムおおいた(事務局)
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ガイドの登録に関する事業
(2)(1)で登録した大分県自然体験ガイドの資質向上を目的とした研修会、講習会の開催
(3)大分県自然体験ガイド相互の交流促進及び連携強化
(4)大分県自然体験ガイド活動の情報発信
(5)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業
(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 1名
2 役員は、総会において選任する。ただし、副会長は、大分県観光局長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第7条 協議会の総会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 総会は次に掲げる事項について審議し決定する。
(1)事業計画及び事業予算に関すること。
(2)収支報告及び収支決算に関すること。
(3)規約の改廃に関すること。
(4)その他協議会の運営に関する重要な事項
3 総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、書面をもって賛否を求め、総会の議決にかえることができる。
(企画運営委員会)
第8条 協議会に、専門的事項を調査・審議するため、企画運営委員会(以下、委員会)を置く。
2 委員会の委員長及び委員は、会長が指名する。
3 委員会は、協議会から付託された事項について調査・審議し、その結果を協議会に報告する。
4 委員長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局を公益社団法人ツーリズムおおいた(大分市高砂町2-50OASISひろば21)に置く。
(専決処分)
第10条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるとき、又は軽易なものについては、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
(収支予算)
第11条 協議会の収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和5年11月8日から施行する。
大分県アウトドア事業推進協議会 会員規約
(会員)
第1条 大分県アウトドア事業推進協議会(以下、「本会」という)の会員は、本会の趣旨に賛同する個人で、以下の条件をすべて満たすものが入会することができる(ただし、会員は暴力団やその関連団体などの反社会的勢力に属していないこと)。
(1)「感動」「責任」「協同」という3つの共通理念と5つの行動指針を遵守することに同意すること。
【行動指針】
・お客様に感動をお届けします
・自身の能力向上に努めます
・大分県の自然と風土への理解を深め、保全に努めます
・お客様の安全の確保に努めます
・大分県のアウトドア活動の発展のために共に力を合わせます
(2)危機管理対策として賠償責任保険に加入していること。ただし、賠償責任保険未加入の場合は、登録届出の日から1年以内に加入、またはアクティビティの受入時には必ず加入するものとする。
(3)日本赤十字社の救急法・基礎講習または消防局・本部の普通救命講習、それらと同等の講習を受講していること。
(4)主たる事業所が大分県内に所在していること。
(会員の特典)
第2条 会員は、情報交換の場として本会が開催する総会等に参加することができるほか、以下の特典を受けることができる。
(1)エコツアー向け保険への加入支援
(2)安全講習やビジネスセミナー等の受講
(3)ホームページでのガイド紹介・PR
(4)WEBプラットフォームでのツアー商品紹介・斡旋
(5)その他、会員にとって有益と認められるもの
(入会)
第3条 本会への入会を希望する者は、所定の必要事項を記入し、事務局に届け出る。事務局はその都度、記載内容を確認し、入会登録を承認する。
(会費)
第4条 会員は、本会に会費を支払わなければならない。
2 前項に定める会費については、別に定めるものとする。
(退会)
第5条 会員は、次のいずれかに該当する場合に退会する。
(1)退会の届出をしたとき
(2)第1条に定める登録の条件を満たさなくなったとき
(3)死亡したとき
(4)除名されたとき
2 前項の退会の届出は、書面をもって行わなければならない。
3 会員が引き続き1年にわたり前条に定める会費を納めないときは、退会したものとみなすことができる。
4 会員が、本会の秩序又は信用を害し、会の品位を失わせるような行為をしたときは、総会の議決に基づき除名することができる。
(その他会員に関する事項)
第6条 本規約の運用に関することで、本規定に定めがない事項については、別に定めることができるものとする。
附 則
この規約は、令和5年11月8日から施行する。
【事務局】
〒870-0029
大分県大分市高砂町2-50 OASISひろば21 3階
TEL:097-536-6250