大分県アウトドアガイド認証制度

大分県アウトドア事業

推進協議会

2023

大分県アウトドア事業推進協議会について

大分県アウトドア事業推進協議会とは

自然体験ガイド(大分県アウトドアガイド認証​制度に登録申請いただいた​方)、大分県、(公​社)ツーリズムおおいたで構成する、制度運営​団体です。

協議会は、大分県アウトドアガイド認証制度​(以下「認証制度」という。)の運営を通じ​て、安全安心なアウトドア活動の実現、自然環​境に対する保全意識の向上を図るとともに、認​証制度において登録したガイド(以下「大分県​自然体験ガイド」という。)の相互交流等を促​進することで大分県におけるアドベンチャーツ​ーリズムの推進に寄与することを目的としてい​ます。

所在地

大分県大分市高砂町2番50号 ​OASISひろば21 3階

電話番号

097-536-6250

設立年月日

令和5年(2023年)11月8日

会員数

19名(令和6年(2024年)5月13​日現在)

組織構成

自然体験ガイド、大分県、(公​社)ツーリズムおおいた

役員名簿

会長   戸髙 雅史

副会長  渡辺 修武

監 事  藤野 昌宏

大分県アウトドア事業推進協議会 規約

(名称)

第1条 本会は、大分県アウトドア事業推進協議会​(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、大分県アウトドアガイド認証制度​(以下「認証制度」という。)の運営を通じて、安心​安全なアウトドア活動の実現、自然環境に対する保全​意識の向上を図るとともに、認証制度において登録し​たガイド(以下「大分県自然体験ガイド」という。)​の相互交流等を促進することで本県におけるアドベン​チャーツーリズムの推進に寄与することを目的とす​る。

(構成)

第3条 協議会は、次の者をもって組織する。

(1)大分県自然体験ガイド

(2)大分県(観光局観光政策課)

(3)公益社団法人ツーリズムおおいた(事務局)

(事業)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次​の事業を行う。

(1)ガイドの登録に関する事業

(2)(1)で登録した大分県自然体験ガイドの資質​向上を目的とした研修会、講習会の開催

(3)大分県自然体験ガイド相互の交流促進及び連携​強化

(4)大分県自然体験ガイド活動の情報発信

(5)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達​成するために必要な事業

(役員)

第5条 協議会に、次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  1名

(3)監事   1名

2 役員は、総会において選任する。ただし、副会長​は、大分県観光局長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第6条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨​げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任​期間とする。

(総会)

第7条 協議会の総会は、必要に応じて会長が招集​し、会長がその議長となる。

2 総会は次に掲げる事項について審議し決定する。

(1)事業計画及び事業予算に関すること。

(2)収支報告及び収支決算に関すること。

(3)規約の改廃に関すること。

(4)その他協議会の運営に関する重要な事項

3 総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数​のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、書面をもって賛否を求め、総会の議決に​かえることができる。

(企画運営委員会)

第8条 協議会に、専門的事項を調査・審議するた​め、企画運営委員会(以下、委員会)を置く。

2 委員会の委員長及び委員は、会長が指名する。

3 委員会は、協議会から付託された事項について調​査・審議し、その結果を協議会に報告する。

4 委員長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求​め、意見を聴取することができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局を公益社団法人ツーリズムお​おいた(大分市高砂町2-50OASISひろば21)に​置く。

(専決処分)

第10条 会長は、総会を招集するいとまがないと認​めるとき、又は軽易なものについては、これを専決処​分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、​これを次の総会において報告し、その承認を求めなけ​ればならない。

(収支予算)

第11条 協議会の収支予算は、会長が作成し、事業​開始前に総会の議決を得なければならない。

(会計年度)

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始ま​り、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運​営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附 則

この規約は、令和5年11月8日から施行する。

大分県アウトドア事業推進協議会 会員規約

(会員)

第1条 大分県アウトドア事業推進協議会(以下、​「本会」という)の会員は、本会の趣旨に賛同する​個人で、以下の条件をすべて満たすものが入会する​ことができる(ただし、会員は暴力団やその関連団​体などの反社会的勢力に属していないこと)。

(1)「感動」「責任」「協同」という3つの共通​理念と5つの行動指針を遵守することに同意するこ​と。

【行動指針】

・お客様に感動をお届けします

・自身の能力向上に努めます

・大分県の自然と風土への理解を深め、保全に努め​ます

・お客様の安全の確保に努めます

・大分県のアウトドア活動の発展のために共に力を​合わせます

(2)危機管理対策として賠償責任保険に加入して​いること。ただし、賠償責任保険未加入の場合は、​登録届出の日から1年以内に加入、またはアクティ​ビティの受入時には必ず加入するものとする。

(3)日本赤十字社の救急法・基礎講習または消防​局・本部の普通救命講習、それらと同等の講習を受​講していること。

(4)主たる事業所が大分県内に所在しているこ​と。

(会員の特典)

第2条 会員は、情報交換の場として本会が開催す​る総会等に参加することができるほか、以下の特典​を受けることができる。

(1)エコツアー向け保険への加入支援

(2)安全講習やビジネスセミナー等の受講

(3)ホームページでのガイド紹介・PR

(4)WEBプラットフォームでのツアー商品紹​介・斡旋

(5)その他、会員にとって有益と認められるもの

(入会)

第3条 本会への入会を希望する者は、所定の必要​事項を記入し、事務局に届け出る。事務局はその都​度、記載内容を確認し、入会登録を承認する。

(会費)

第4条 会員は、本会に会費を支払わなければなら​ない。 

2 前項に定める会費については、別に定めるもの​とする。

(退会)

第5条 会員は、次のいずれかに該当する場合に退​会する。

(1)退会の届出をしたとき

(2)第1条に定める登録の条件を満たさなくなっ​たとき

(3)死亡したとき

(4)除名されたとき

2 前項の退会の届出は、書面をもって行わなけれ​ばならない。

3 会員が引き続き1年にわたり前条に定める会費​を納めないときは、退会したものとみなすことがで​きる。

4 会員が、本会の秩序又は信用を害し、会の品位​を失わせるような行為をしたときは、総会の議決に​基づき除名することができる。

(その他会員に関する事項)

第6条 本規約の運用に関することで、本規定に定​めがない事項については、別に定めることができる​ものとする。


附 則

この規約は、令和5年11月8日から施行する。

【事務局】

〒870-0029

大分県大分市高砂町2-50 OASISひろば21 3階

TEL:097-536-6250