大分県アウトドアガイド認証制度

大分県アウトドア事業

推進協議会

2023

大分県アウトドア事業推進協議会について

大分県アウトドア事業推進協議会とは

自然体験ガイド(大分県アウトドアガイド認証​制度に登録申請いただいた​方)、大分県、(公​社)ツーリズムおおいたで構成する、制度運営​団体です。

協議会は、大分県アウトドアガイド認証制度​(以下「認証制度」という。)の運営を通じ​て、安全安心なアウトドア活動の実現、自然環​境に対する保全意識の向上を図るとともに、認​証制度において登録したガイド(以下「大分県​自然体験ガイド」という。)の相互交流等を促​進することで大分県におけるアドベンチャーツ​ーリズムの推進に寄与することを目的としてい​ます。

所在地

大分県大分市高砂町2番50号 ​OASISひろば21 3階

電話番号

097-536-6250

設立年月日

令和5年(2023年)11月8日

会員数

19名(令和6年(2024年)5月13​日現在)

組織構成

自然体験ガイド、大分県、(公​社)ツーリズムおおいた

役員名簿

会長   戸髙 雅史

副会長  渡辺 修武

監 事  藤野 昌宏

大分県アウトドア事業推進協議会 規約

(名称)

第1条 本会は、大分県アウトドア事業推進協議会​(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、大分県アウトドアガイド認証制度​(以下「認証制度」という。)の運営を通じて、安心​安全なアウトドア活動の実現、自然環境に対する保全​意識の向上を図るとともに、認証制度において登録し​たガイド(以下「大分県自然体験ガイド」という。)​の相互交流等を促進することで本県におけるアドベン​チャーツーリズムの推進に寄与することを目的とす​る。

(会員)

第3条 協議会は、次の者をもって組織する。

(1)大分県自然体験ガイド

(2)大分県内の観光協会、DMO等

(3)アウトドア事業等で活動する団体、法人

(4)大分県(観光局観光政策課)

(5)公益社団法人ツーリズムおおいた(事務局)

2 前項(2)、(3)に定める団体会員になろうとす​る者は、入会申込し、企画運営委員会の承認を受けな​ければならない。

(事業)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次​の事業を行う。

(1)ガイドの登録に関する事業

(2)(1)で登録した大分県自然体験ガイドの資質​向上を目的とした研修会、講習会の開催

(3)大分県自然体験ガイド相互の交流促進及び連携​強化

(4)大分県自然体験ガイド活動の情報発信

(5)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達​成するために必要な事業

(役員)

第5条 協議会に、次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  1名

(3)監事   1名

2 役員は、総会において選任する。ただし、副会長​は、大分県観光局長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第6条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨​げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任​期間とする。

(総会)

第7条 協議会の総会は、必要に応じて会長が招集​し、会長がその議長となる。

2 総会は次に掲げる事項について審議し決定する。

(1)事業計画及び事業予算に関すること。

(2)収支報告及び収支決算に関すること。

(3)規約の改廃に関すること。

(4)その他協議会の運営に関する重要な事項

3 総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数​のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、書面をもって賛否を求め、総会の議決に​かえることができる。

(企画運営委員会)

第8条 協議会に、専門的事項を調査・審議するた​め、企画運営委員会(以下、委員会)を置く。

2 委員会の委員長及び委員は、会長が指名する。

3 委員会は、協議会から付託された事項について調​査・審議し、その結果を協議会に報告する。

4 委員長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求​め、意見を聴取することができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局を公益社団法人ツーリズムお​おいた(大分市高砂町2-50OASISひろば21)に​置く。

(専決処分)

第10条 会長は、総会を招集するいとまがないと認​めるとき、又は軽易なものについては、これを専決処​分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、​これを次の総会において報告し、その承認を求めなけ​ればならない。

(収支予算)

第11条 協議会の収支予算は、会長が作成し、事業​開始前に総会の議決を得なければならない。

(会計年度)

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始ま​り、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運​営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附 則

この規約は、令和5年11月8日から施行する。

附 則

この規約は、令和6年6月6日から施行する。


大分県アウトドアガイド認証制度登録規約

(目的)

第1条 本規約は、大分県アウトドア事業推進協議​会(以下、「協議会」という)が運営する大分県アウ​トドアガイド認証制度(以下、「認証制度」という)​への登録に関する要件等について定め、認証制度を​効果的に運用することを目的とする。

(対象)

第2条 認証制度への登録の対象は、大分県内で自​然を体験・鑑賞することをサービスの主体とするガ​イドやインストラクター等で、引率や技術指導、解​説等を行う個人とする。ただし、暴力団やその関連​団体などの反社会的勢力に属していないこと。

(登録)

第3条 認証制度への登録を希望する者は、別表1​に定める要件をすべて満たしたうえで、所定の必要​事項を記入し、協議会会長(以下、「会長」という)​に申請する。会長はその都度、記載内容を確認し、​登録申請を承認する。

(特典)

第4条 前条により登録された者は、大分県自然体​験ガイド(以下、「自然体験ガイド」という)とし​て、情報交換の場として協議会が開催する総会等に​参加することができるほか、以下の特典を受けるこ​とができる。

(1)安全講習やビジネスセミナー等の受講

(2)ホームページでのガイド紹介・PR

(3)WEBプラットフォームでのツアー商品紹​介・斡旋

(4)その他、会員にとって有益と認められるもの

(登録の拒否)

第5条 会長は、ガイドの登録を受けようとする者​が次の号に該当するとき、又は申請書類のうちに重​要な事項について虚偽の記載があるときは、その登​録を拒否しなければならない。

(1)第12条(1)、(2)の規定により登録が失効​し、失効日から3年を経過しない者

(登録証書等の交付)

第6条 会長は、第3条の登録を行ったときは、申​請者に登録ガイド証書(様式第1号)等を交付す​る。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、第3条の申請が承認さ​れた日から起算して2年を経過した年度の3月31日​までとする。

2 登録の更新をしようとする者は、所定の必要事​項を記入し、会長に更新申請する。会長はその都​度、記載内容を確認し、更新申請を承認する。更新​後の有効期間は前項と同様とする。

(遵守事項等)

第8条 自然体験ガイドがガイド行為を行うとき​は、別表2に掲げる事項を遵守しなければならな​い。但し、第11条の休業の届け出を行った者につい​ては、この限りでない。

2 会長は、自然体験ガイドが、第1項の遵守事項​によらずガイド行為を行っていると認められるとき​は、当該ガイドに対し、必要な指導を行うことがで​きる。

(登録の公表)

第9条 会長は、第3条の登録をしたときは、その​一部を公表できるものとする。

(登録内容の変更)

第10条 自然体験ガイドは、登録内容に変更があっ​たときは、遅滞なくその旨を会長に届け出なければ​ならない。

(事業の廃止及び休止)

第11条 自然体験ガイドが当該登録に係る事業を廃​止もしくは休止するときは、遅滞なくその旨を会長​に届け出なければならない。

2 前項の休業の期間は、届け出の日から3年を超え​てはならない。

3 第2項の休業の届け出を行った者が登録に係る事​業を再び行うときには、会長にその旨を届け出なけ​ればならない。

(登録の失効)

第12条 自然体験ガイドは、次のいずれかに該当す​る場合に登録を失効する。

(1)第8条に定める遵守事項に適合しないと認め​られる事由が生じてから、ただちに改善がみられな​いとき

(2)除名されたとき

(3)第13条に定める会費を納めないとき

(4)事業廃止の届け出をしたとき

(5)死亡したとき

2 自然体験ガイドが、認証制度の秩序又は信用を​害し、品位を失わせるような行為をしたときは、大​分県アウトドア事業推進協議会の総会の議決に基づ​き除名することができる。

(会費)

第13条 自然体験ガイドは、会費を支払わなければ​ならない。 

2 前項に定める会費については、当面無料とす​る。

(その他登録に関する事項)

第14条 本規約の運用に関することで、本規定に定​めがない事項については、別に定めることができる​ものとする。


附 則

この規約は、令和6年6月6日から施行する。

(別表1)登録に関する要件

項目

基準

提出書類

①共通​理念等​への同​意


「感動」「責任」「協​同」という3つの共​通理念と5つの行動​指針を遵守すること​に同意すること。

【行動指針】

・お客様に感動をお​届けします

・自身の能力向上に​努めます

・大分県の自然と風​土への理解を深め、​保全に努めます

・お客様の安全の確​保に努めます

・大分県のアウトド​ア活動の発展のため​に共に力を合わせま​す

登録フォ​ームでの​同意

②保険​の完備

危機管理対策とし​て、賠償責任保険に​加入していること

契約書等​の写し

③救急​法の受​講

日本赤十字社の救急​法・基礎講習または​消防局・本部の普通​救命講習、それらと​同等の講習を受講し​ていること

過去3年​以内の普​通救命講​習以上の​受講修了​証(有効​期間の定​めがある​場合は有​効期間内​のもの)​の写し

④所在​地

主たる事業所が大分​県内に所在している​こと

登録申請​フォーム​での入力

(別表2)遵守事項

項目

基準

①共通理念​等への同意

遵守すること

②保険の完​備

ガイド活動中の過失責任によ​る事故の補償がされる賠償責​任保険に加入していること。

③救急法の​受講

日本赤十字社の救急法・基礎​講習または消防局・本部の普​通救命講習、それらと同等の​講習を受講していること。

④ガイド活​動に関する​情報

変更があった場合は、すみや​かに届け出て、情報の更新に​努めること。

【事務局】

〒870-0029

大分県大分市高砂町2-50 OASISひろば21 3階

TEL:097-536-6250