大分県アウトドアガイド認証制度
大分県アウトドア事業
推進協議会
2023
大分県アウトドア事業推進協議会について
大分県アウトドア事業推進協議会とは
自然体験ガイド(大分県アウトドアガイド認証制度に登録申請いただいた方)、大分県、(公社)ツーリズムおおいたで構成する、制度運営団体です。
協議会は、大分県アウトドアガイド認証制度(以下「認証制度」という。)の運営を通じて、安全安心なアウトドア活動の実現、自然環境に対する保全意識の向上を図るとともに、認証制度において登録したガイド(以下「大分県自然体験ガイド」という。)の相互交流等を促進することで大分県におけるアドベンチャーツーリズムの推進に寄与することを目的としています。
所在地 | 大分県大分市高砂町2番50号 OASISひろば21 3階 |
電話番号 | 097-536-6250 |
設立年月日 | 令和5年(2023年)11月8日 |
会員数 | 19名(令和6年(2024年)5月13日現在) |
組織構成 | 自然体験ガイド、大分県、(公社)ツーリズムおおいた |
役員名簿 | 会長 戸髙 雅史 副会長 渡辺 修武 監 事 藤野 昌宏 |
大分県アウトドア事業推進協議会 規約
(名称)
第1条 本会は、大分県アウトドア事業推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、大分県アウトドアガイド認証制度(以下「認証制度」という。)の運営を通じて、安心安全なアウトドア活動の実現、自然環境に対する保全意識の向上を図るとともに、認証制度において登録したガイド(以下「大分県自然体験ガイド」という。)の相互交流等を促進することで本県におけるアドベンチャーツーリズムの推進に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 協議会は、次の者をもって組織する。
(1)大分県自然体験ガイド
(2)大分県内の観光協会、DMO等
(3)アウトドア事業等で活動する団体、法人
(4)大分県(観光局観光政策課)
(5)公益社団法人ツーリズムおおいた(事務局)
2 前項(2)、(3)に定める団体会員になろうとする者は、入会申込し、企画運営委員会の承認を受けなければならない。
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ガイドの登録に関する事業
(2)(1)で登録した大分県自然体験ガイドの資質向上を目的とした研修会、講習会の開催
(3)大分県自然体験ガイド相互の交流促進及び連携強化
(4)大分県自然体験ガイド活動の情報発信
(5)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業
(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 1名
2 役員は、総会において選任する。ただし、副会長は、大分県観光局長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第7条 協議会の総会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 総会は次に掲げる事項について審議し決定する。
(1)事業計画及び事業予算に関すること。
(2)収支報告及び収支決算に関すること。
(3)規約の改廃に関すること。
(4)その他協議会の運営に関する重要な事項
3 総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、書面をもって賛否を求め、総会の議決にかえることができる。
(企画運営委員会)
第8条 協議会に、専門的事項を調査・審議するため、企画運営委員会(以下、委員会)を置く。
2 委員会の委員長及び委員は、会長が指名する。
3 委員会は、協議会から付託された事項について調査・審議し、その結果を協議会に報告する。
4 委員長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局を公益社団法人ツーリズムおおいた(大分市高砂町2-50OASISひろば21)に置く。
(専決処分)
第10条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるとき、又は軽易なものについては、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
(収支予算)
第11条 協議会の収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和5年11月8日から施行する。
附 則
この規約は、令和6年6月6日から施行する。
大分県アウトドアガイド認証制度登録規約
(目的)
第1条 本規約は、大分県アウトドア事業推進協議会(以下、「協議会」という)が運営する大分県アウトドアガイド認証制度(以下、「認証制度」という)への登録に関する要件等について定め、認証制度を効果的に運用することを目的とする。
(対象)
第2条 認証制度への登録の対象は、大分県内で自然を体験・鑑賞することをサービスの主体とするガイドやインストラクター等で、引率や技術指導、解説等を行う個人とする。ただし、暴力団やその関連団体などの反社会的勢力に属していないこと。
(登録)
第3条 認証制度への登録を希望する者は、別表1に定める要件をすべて満たしたうえで、所定の必要事項を記入し、協議会会長(以下、「会長」という)に申請する。会長はその都度、記載内容を確認し、登録申請を承認する。
(特典)
第4条 前条により登録された者は、大分県自然体験ガイド(以下、「自然体験ガイド」という)として、情報交換の場として協議会が開催する総会等に参加することができるほか、以下の特典を受けることができる。
(1)安全講習やビジネスセミナー等の受講
(2)ホームページでのガイド紹介・PR
(3)WEBプラットフォームでのツアー商品紹介・斡旋
(4)その他、会員にとって有益と認められるもの
(登録の拒否)
第5条 会長は、ガイドの登録を受けようとする者が次の号に該当するとき、又は申請書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときは、その登録を拒否しなければならない。
(1)第12条(1)、(2)の規定により登録が失効し、失効日から3年を経過しない者
(登録証書等の交付)
第6条 会長は、第3条の登録を行ったときは、申請者に登録ガイド証書(様式第1号)等を交付する。
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、第3条の申請が承認された日から起算して2年を経過した年度の3月31日までとする。
2 登録の更新をしようとする者は、所定の必要事項を記入し、会長に更新申請する。会長はその都度、記載内容を確認し、更新申請を承認する。更新後の有効期間は前項と同様とする。
(遵守事項等)
第8条 自然体験ガイドがガイド行為を行うときは、別表2に掲げる事項を遵守しなければならない。但し、第11条の休業の届け出を行った者については、この限りでない。
2 会長は、自然体験ガイドが、第1項の遵守事項によらずガイド行為を行っていると認められるときは、当該ガイドに対し、必要な指導を行うことができる。
(登録の公表)
第9条 会長は、第3条の登録をしたときは、その一部を公表できるものとする。
(登録内容の変更)
第10条 自然体験ガイドは、登録内容に変更があったときは、遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。
(事業の廃止及び休止)
第11条 自然体験ガイドが当該登録に係る事業を廃止もしくは休止するときは、遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。
2 前項の休業の期間は、届け出の日から3年を超えてはならない。
3 第2項の休業の届け出を行った者が登録に係る事業を再び行うときには、会長にその旨を届け出なければならない。
(登録の失効)
第12条 自然体験ガイドは、次のいずれかに該当する場合に登録を失効する。
(1)第8条に定める遵守事項に適合しないと認められる事由が生じてから、ただちに改善がみられないとき
(2)除名されたとき
(3)第13条に定める会費を納めないとき
(4)事業廃止の届け出をしたとき
(5)死亡したとき
2 自然体験ガイドが、認証制度の秩序又は信用を害し、品位を失わせるような行為をしたときは、大分県アウトドア事業推進協議会の総会の議決に基づき除名することができる。
(会費)
第13条 自然体験ガイドは、会費を支払わなければならない。
2 前項に定める会費については、当面無料とする。
(その他登録に関する事項)
第14条 本規約の運用に関することで、本規定に定めがない事項については、別に定めることができるものとする。
附 則
この規約は、令和6年6月6日から施行する。
(別表1)登録に関する要件
項目 | 基準 | 提出書類 |
①共通理念等への同意 | 「感動」「責任」「協同」という3つの共通理念と5つの行動指針を遵守することに同意すること。 【行動指針】 ・お客様に感動をお届けします ・自身の能力向上に努めます ・大分県の自然と風土への理解を深め、保全に努めます ・お客様の安全の確保に努めます ・大分県のアウトドア活動の発展のために共に力を合わせます | 登録フォームでの同意 |
②保険の完備 | 危機管理対策として、賠償責任保険に加入していること | 契約書等の写し |
③救急法の受講 | 日本赤十字社の救急法・基礎講習または消防局・本部の普通救命講習、それらと同等の講習を受講していること | 過去3年以内の普通救命講習以上の受講修了証(有効期間の定めがある場合は有効期間内のもの)の写し |
④所在地 | 主たる事業所が大分県内に所在していること | 登録申請フォームでの入力 |
(別表2)遵守事項
項目 | 基準 |
①共通理念等への同意 | 遵守すること |
②保険の完備 | ガイド活動中の過失責任による事故の補償がされる賠償責任保険に加入していること。 |
③救急法の受講 | 日本赤十字社の救急法・基礎講習または消防局・本部の普通救命講習、それらと同等の講習を受講していること。 |
④ガイド活動に関する情報 | 変更があった場合は、すみやかに届け出て、情報の更新に努めること。 |
【事務局】
〒870-0029
大分県大分市高砂町2-50 OASISひろば21 3階
TEL:097-536-6250